Handling business
経営者にとって、正確な月次決算の結果をできるだけ早く把握することは迅速な意思決定を行なう上で極めて重要なことです。
月次決算を行なう事で毎月利益が出ているのか赤字なのか、利益が出ているならば金額はいくらか、資金繰り状態はどうかなど、タイムリーに把握することが出来ます。資金が足りなくなりそうだと分かれば、それに合わせた対策をいち早く打つことが出来ますし、月次決算額に本決算までの見積もりを追加すれば、それはそのまま決算の予算額となり、これを基に決算対策を打つことが出来ます。
月次決算で月々の損益を見ていけば、本決算でどの程度法人税や消費税の負担をする必要があるかも見えてきます。税負担が大きくなる見込みであれば、税務上の特典を受けられるかどうか等を検討し、効果的に節税対策を打つことが出来ます。
また、節税後、納税することになったとしても、期中から「どれくらいの金額が必要か」を見積もれていれば、借入れ等をスムーズに受けることが出来ます。
原則として毎月1回以上訪問または来所いただき
現金出納帳、伝票、給与台帳などの資料をお客様の方でご用意して頂き、当事務所で会計ソフトへ入力し、仕訳日記帳、総勘定元帳、月次試算表、貸借対照表、損益計算書などの書類を作成いたします。
決算整理・助言及び税務署、都道府県、市町村提出用の各種申告書を作成いたします。
当事務所の税理士もご一緒させていただき、本来支払うべき税金以上に請求されることがないよう、また、問題を指摘された場合の調整代行をいたします。
自計化とはお客様がご自身で会計ソフトに必要データを入力することをいいます。 自計化のメリットは以下の通りです。
自計化にあたってはお客様が希望される会計ソフトを使用させていただきます。システムの押しつけは行いません。ご希望のソフトがない、どれを選んだらいいかわからないというお客様には国内シェアNo.1の「弥生会計」や、システムの立ち上げ・設定から運用・保守管理に至るまで会計事務所がサポートし、継続したサービスが受けられるTKCの「FXクラウドシリーズ」などの導入をお勧めしております。
自計化の為に経理担当者の負担が大きくなっては意味がありません。 いくつかの会計ソフトのデモンストレーションをお見せする事が出来ますので、最も使いやすい会計ソフトを選択してください。
新しく事業を開始する場合には、会社設立関係書類の作成及び諸手続、資金繰りの計画、売上を上げていく仕組み作り、経理処理の合理化など、サポートすることがたくさんあります。
当事務所は創業支援、ベンチャー支援にきめ細かく対応。進むべき事業の方向性を見据え会計的な観点からアドバイスを行います。
また登記や設立のために必要な書類の準備などはもちろん、外部ブレーンやアライアンス企業と連携し、各種助成金や補助金の申請など効果的な創業支援を行っております。
顧問料等や会計ソフトの導入費用も新規事業者様向けの特別プランを多数ご用意しております。スムーズな滑り出しを実現するためにも、お早めにお問い合わせください。
事業展開を支援する為、顧客の確保等の目的で、事業パートナーとの出会いをサポートするサービスです。事業拡大・事業強化・合理化等の様々な課題を、当事務所の関与先様・アライアンス企業などをビジネスパートナーとしてご紹介することで、的確に解決していただくことを目指すものです。
お客様のニーズに合わせ無料で随時ご紹介させていただいております。
出勤簿や勤怠管理表より事務所で源泉所得税・社会保険料・労働保険料の計算を含めた給与計算を代行いたします。
従業員にお渡しする給与明細書を作成し、支払日の前日までにお届けいたします。
「給与所得の源泉徴収等の法定調書合計表」「給与支払報告書(住民税総括表)」などの年末調整時に必要な関連書類の作成・提出代行を行ないます。
会計の自計化と同じくお客様のご希望のソフトの導入支援をいたします。会計ソフトとの同時利用かつ無料でお使いいただける商品もございます。ご相談ください。
など確定申告が必要となる場合があります。
当事務所では申告書類の作成から提出まで全ての代行業務を承っております。申告に必要な書類をご案内いたしますので期日までにご用意いただくだけでOKです。
贈与税は1月1日から12月31日までの1年間を単位として課税されます。
1年間に贈与を受けた財産の額が基礎控除額の110万円を超える場合で、税額が算出される人は贈与税の申告書を提出しなければなりません。
また税額がゼロであっても相続時精算課税制度や各種特例を適用する場合には申告が必要となります。
申告書の作成・提出はもちろん、契約書の作成についてなども承ります。詳しくはお問い合わせください。
亡くなった人から各相続人等が相続や遺贈(遺言により財産を受けること)などにより取得した財産の価額の合計額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合、相続税の課税対象となり、亡くなった日の翌日から10ヶ月以内に申告・納税が必要です。
課税遺産総額がゼロ以下となる場合には、相続税の申告をする必要はありません。しかし『小規模宅地等の特例』や『相続税の配偶者控除』などを利用してゼロ以下となった場合には、申告する必要がありますのでご注意ください。
相続税の申告書は第1表から第15表まであり、さらにその中には付表と呼ばれるものが付いているものもあるので作成しなければならない書類が多く、添付書類も合わせると大きなファイル一冊分にもなるほど膨大な量を提出しなければなりません。
申告や納税が遅れると多額の罰金を課されることもあります。相続税の申告は知識のある専門家に任せることで相続税が大幅に安くなるケースもあるので、出来るだけお早めのご相談・ご依頼をおすすめいたします。生前の相続対策についても対応いたしております。